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宅建業に関する手続き
宅地建物取引業(以下「宅建業」といいます。)を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の免許が必要です。
当センターでは、宅建業の免許取得の条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、当センターでは、宅地建物取引業法、その他関連法に詳しいスタッフがいますので、免許取得後にも様々なご相談に応じることが可能です。

