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遺言でできること

遺言書遺言でできることは、『誰に財産をあげる』というような財産の処分や相続に関することだけではありません。たとえば、一般にはあまり知られていませんが、『認知』も遺言ですることができます。

このページでは遺言でできることをご紹介させていただきます。


相続分の指定、指定の委託
遺産分割方法の指定、指定の委託
・遺産分割の禁止
特別受益の取戻し免除
相続人の廃除、廃除の取消し
・相続人間の担保責任の指定
遺留分減殺方法の指定

・認知
・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
遺贈
・信託の設定
・財産法人の設立

・遺言執行者の指定、指定の委託

・遺言の撤回
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定・変更

上記以外の事項の遺言

上記以外のこと(たとえば『兄弟で仲良くすること』など)を遺言に書いたとしても、法的な効果はありません。ただし、法的な効果がない遺言であっても、遺族にとっては嬉しいこともあるでしょう。

また、法定されていない事項について遺言をする『新しい型の遺言』が、最近、注目を集めるようになりました。たとえば『献体の遺言』『臓器提供のための遺言』などがあります。当センターでは、このような新しい形の遺言の作成についても、できうる限り法的な価値のあるものとなるよう、そして、遺言者様の想いが実現できるものとなるよう、積極的にサポートさせていただいております。