HOME > 遺言書の作成 > 遺言でできること
遺言でできること
遺言でできることは、『誰に財産をあげる』というような財産の処分や相続に関することだけではありません。たとえば、一般にはあまり知られていませんが、『認知』も遺言ですることができます。
このページでは遺言でできることをご紹介させていただきます。
| 【家族に関すること】 |
・認知
・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定 |
|
| 【遺産の処分に関すること】 |
・遺贈
・信託の設定
・財産法人の設立 |
| 【遺言の内容の実現に関すること】 |
| ・遺言執行者の指定、指定の委託 |
| 【その他】 |
・遺言の撤回
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定・変更 |
|
上記以外の事項の遺言
上記以外のこと(たとえば『兄弟で仲良くすること』など)を遺言に書いたとしても、法的な効果はありません。ただし、法的な効果がない遺言であっても、遺族にとっては嬉しいこともあるでしょう。
また、法定されていない事項について遺言をする『新しい型の遺言』が、最近、注目を集めるようになりました。たとえば『献体の遺言』『臓器提供のための遺言』などがあります。当センターでは、このような新しい形の遺言の作成についても、できうる限り法的な価値のあるものとなるよう、そして、遺言者様の想いが実現できるものとなるよう、積極的にサポートさせていただいております。