HOME遺言書の作成 > 遺言書とは

遺言書とは

遺言書遺言書とは、『自らの意思を残す書面』のことを言います。
具体的には、自分の財産を誰に受け継いで欲しいのかなどを記載します。
『家と土地は長男に、預金は次男に、その他の財産は妻に』といった具合です。

遺言書がなければ、相続人の間でトラブルが生じることが多々ありますので、ぜひ遺言を書くことをご検討ください(相続問題がトラブルに発展しやすい理由はこちら)。


遺言書の種類

遺言は、次の2種類が一般的です。

icon 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分一人で簡単に作成することができる遺言です。
具体的には、『遺言の全文』『作成日付』『遺言者の氏名』の全部について遺言者が自書(自分の手で書き)し、押印をすることで作成できます。
これらの方式が1つでも欠けるとせっかく遺言書を作成しても無効となりますので、注意が必要です。

当センターでは、これらの方式が守られているかのチェックのほか、後々トラブルを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、支援いたします。

なお、自筆証書遺言は、遺言者の死後、検認という家庭裁判所の手続を経る必要があります。

公証人icon 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成に関与する遺言です。遺言作成のプロが関与するため、方式や内容において適切な遺言を作成できます。

また、公正証書遺言の原本は、国が保存してくれますので、偽造変造のおそれがありませんし、検認も不要とされています。ただし、所定の公証人手数料が必要、戸籍謄本や印鑑証明書の提出が求められる、証人2名が必要である等、作成に若干手間と費用を要する点はデメリットであるといえるでしょう。

当センターでは、公正証書遺言内容の起案から公証人との連絡・打合せ、公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、遺言者の遺言作成を全面的にサポートさせていただきます。

自筆証書遺言(簡単) 公正証書遺言(面倒)
作り方 自分で作る(簡単) 公証人と作る(ちょっと面倒)
きちんと作れないことがあるか ある(作った意味がなくなる) ない(公証人がチェックするから)
改ざん・紛失の恐れ ある ない(国が保存してくれるから)
家庭裁判所の検認手続き 必要(めんどくさい) 不要(楽)
費用 安い 高い(公証人手数料


自筆証書遺言書vs.公正証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいのでしょうか。

あくまでも一般論ですが、頻繁に遺言の内容を書き換える可能性があるならば、手間とコストを考え、まずは自筆証書遺言で作成されることをおすすめします。

一方、遺言の内容に変更が見込まれず、また相続財産の分け方を巡って相続人間でのトラブルが予想される、というような場合には、遺言内容のスムーズな実現のために、公正証書遺言を作成されるとよいでしょう。

当センターでは、経験豊富なスタッフが、遺言に関する相談を60分まで無料で承っております。