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寄与分

相続人の中で、被相続人の生活や病気の看護をしたり、無償で家業を手伝ったりして、被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与(貢献)した場合、寄与をした相続人の相続分を増やすことになっています。この増やす分を『寄与分(きよぶん)』といいます。

寄与分を主張する者は、寄与行為をした時期・方法、それによりどのようんに財産が維持・増加したのかを証明する必要があります。