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相続に関連する法律用語
ここでは、相続に関連する法律用語を、一般の方でも分かるように解説しています。用語は、50音順にならんでいます。
【あ行】
遺言書(いごんしょ) |
| →ゆいごんしょ |
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) |
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遺贈(いぞう) |
| 遺贈とは、遺言者が、遺言により、他人に財産のすべてまたは一部を無償で供与することです。 他人とは相続人以外の者だと思っていただければ結構です(複雑な問題がありますので、ご自分で遺言を作成される際は、きちんとお調べください)。 |
遺留分(いりゅうぶん) |
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【か行】
改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき) |
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寄与分(きよぶん) |
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検認(けんにん) |
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公証人(こうしょうにん) |
| 公証人とは公務員のことです。元裁判官などの法律のプロが選任されています。 |
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) |
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戸籍(こせき)、除籍、改製原戸籍 |
| 【戸籍(こせき)】 出生、結婚、出産、死亡などについて記載されている公的な書類です。 【除籍(じょせき)】 婚姻などにより新たな戸籍が作られたため、不要になった古い戸籍です(戸籍に記載された人が誰もいなくなることにより『不要』と判断されます)。しかし、相続などにより、過去の出来事(婚姻、出産など)を調べる必要が生ずる場合がありますので、役所で保管されています。 【改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)】 法改正により、役所が戸籍の様式をリニューアル(改製)することがあります(古い戸籍は読みにくいので、『現代風に作り変える(リニューアル)』と思っていただければ分かりやすいと思います)。これにより、新たな様式の戸籍が作られることになりますので、リニューアル前の古い戸籍は不要となります。しかし、相続などにより、過去の出来事(婚姻、出産など)を調べる必要が生ずる場合がありますので、役所で保管されています。 |
【さ行】
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん) |
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受遺者(じゅいしゃ) |
| 受遺者とは、遺贈を受ける人のことです。 |
除籍(じょせき) |
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相続財産(そうぞくざいさん) |
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相続税(そうぞくぜい) |
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相続人(そうぞくにん) |
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相続の放棄(そうぞくのほうき) |
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【た行】
特別受益(とくべつじゅえき) |
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【な行】
【は行】
廃除(はいじょ) |
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被相続人(ひそうぞくにん) |
| 被相続人とは、亡くなった方(相続される人)のことです。 |
法定相続分(ほうていそうぞくぶん) |
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本籍地(ほんせきち) |
| 本籍地は、住所地とは異なります。本籍地は、運転免許証(ICカード化される以前のもの)の本籍欄を見て調べるこることができます。もし運転免許証がなければ、被相続人の住民票(除かれた住民票)を「本籍地記載」と指定して取得し調べることもできます。 |
【ま行】
【や行】
遺言書(ゆいごんしょ) |
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養子(ようし) |
| 養子とは、法律上の養子縁組をした子をいいます。 気を付けていただきたいのは、親の再婚相手というだけでは、法律上は親子ではないということです。養子とは、法律上の養子縁組をした子をいいます。 たとえば、夫Aと妻Bの間に子Cが生まれ、その後ABが離婚し、子Cは妻Bが引き取りました(Bが親権を得ました)。その後、Bは男Dと再婚しました。この様なケースにおいて、CがDを「お父さん」と呼んでいることは多々ありますし、事実上親子として暮らしていることもあります。しかし、CとDは法律上は親子ではありませんから、CはDを相続することもできません。CとDの間に法律上の親子関係を築くには、養子縁組が必要です。 |
【ら行】
【わ行】

082-299-0095